医療費の自己負担を賢く節約する方法~医療費控除のポイント
医療費控除について
医療費控除とは、1年間のうちで自分や家族が支払った医療費の一部が還付される制度です。医療費だけではなく、認められた範囲内ですが交通費なども申告可能ですので、利用しない手はありませんね。
かなり周知されている制度で実際に申告された方も多いかと思いますが、改めて各項目についてポイントをおさらいしましょう。
医療費控除の対象となる医療費とは?
- その年の1月1日~12月31日の間に支払った医療費であること。
- 自分または生計を一にする配偶者やその他の親族が支払った医療費であること。
5年間遡ることが出来ますので、医療費通知書や領収書は大切に保管して下さいね。
医療費控除の対象となる金額は?
- 実際に窓口で支払った医療費の総額が、10万円を超した分が対象。
例えば、年間の総医療費が25万円ならば、25万円-10万円=15万円となり、この15万円が控除対象となります。
言いかえれば、自己負担金が10万円ということです。- 年間の総所得が200万円未満の場合は、総所得金額の5%が自己負担となり、それを超過した分が控除対象となります。
- 保険金などで補填される金額は差し引いて、総医療費を計算します。
- 医療費控除の最高金額は200万円です。
対象とならない医療費とは?
医療費控除の対象となる医療費とは、「治療を目的とした医療費」です。ですので予防目的や美容などは対象外となります。
- 人間ドッグなど健康診断の費用
- 予防注射の費用
- 美容整形の費用
- 差額ベッド代
- 薬局で購入したビタミン剤の費用
等々、治療を目的とした医療費以外は認められませんので、ご注意下さい。
医療費控除を受けるための手続きについて
医療費控除に関しては確定申告が必要となり、管轄の税務署に必要書類を提出するか、e-taxにて申告しなくてはなりません。
詳しくは国税庁ホームページをご覧頂き、必要な書類をダウンロードして作成して下さい。
注意すべき点ですが、平成29年以前と以降で申告方法が若干変わっています。このあたりも国税庁ホームページやネットで解説されていますのでご確認下さい。
還付される金額は?
「今年は18万円も医療費を支払ったので、8万円還付されると助かるな~」
誤解されがちですが、10万円を超えた分が全額還付されるわけではありません。超えた分の金額にご自身の所得税率をかけた分が還付されます。
例えば1年間に支払った医療費が30万円、課税所得金額が400万円とします。税率は20%ですので、(30万円-10万円)x20%=4万円となり、4万円が還付されるということになります。
最後にもうひとつ、特例措置をご紹介しておきます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
ゾレアなど高額の医療費がかかる場合を想定して医療費控除についてお話しをさせて頂きましたが、比較的健康で医療費もそれほどかからない方も多いと思います。
そういう方でもドラッグストアなどでOTC医薬品などを買ってみえる場合もあると考えます。
全てが対象ではありませんが、そのような出費に対して健康の増進・予防に取り組んだということで確定申告して還付を受けられる制度です。
平成29年1月1日以降、ご自身や生計を一にする配偶者及び親族などが支払った対象金額を申告します。
金額は1万2千円を超える部分の金額(上限8万8千円)となります。
まとめ
この類の制度は少々難しい点もありますので、よくお調べ下さい。また当ページは2021年2月作成で、税制改正や制度改正により規定も変更になることがございます。
幸いネットなどでもたくさんの解説サイトがございますので、ご自身で必ずよく調べてから申告されることをお勧め致します。
少しでも賢く医療費などを節約する一助になれば、幸いです。