10月から、お薬代が一部上がる時があります!
10月から始まる新しい制度
来月から選定療養という新しい制度が始まります(被保険者全員が対象)。選定療養の対象は薬剤費で、後発医薬品が販売されている先発医薬品を希望した場合に、薬代が高くなる仕組みです。
院内掲示も下記のようなポスターを使用し、患者さんの協力をお願いしています。
選定療養は少しわかりにくいので、簡単にご説明させて頂きます。
選定療養の薬代のイメージを、図式化しました。
*厚生労働省ホームページより抜粋
上の表は10月以降の薬についてで、問題となる「後発品があるが、先発品を希望する」場合になります。希望がなく後発品で良い場合は選定療養にはなりませんので、薬剤費も値上がりしません。
例えば先発品の薬価1000円で、後発医薬品が500円だったとしましょう。
3割負担の場合は、500円の3割で150円ですね。これに加えて別途費用がかかるんです(上の表の右端)。
価格差の1/4ですので、価格差1000円ー500円=500円、その1/4ですので=125円ですね。ここだけは自費扱いになりますので、消費税10%をかけて「137.5円」となります。
この二つの項目の和(500円+137.5円=637.5円)が、患者さんが新たに払って頂く追加料金となります。
計算が面倒ですのでパソコンでの計算になりますが、要は9月の価格とは違って、高くなるという事になります。当然ですが、薬価が高ければ高くなるほど、患者さんのご負担も増加します。
後発医薬品は先発医薬品の年数が経つごとに増えていきますが、今回は「後発品発売後,5年以上」で「置換え率50%以上」のものが該当します。約1000品目が該当しますので、気になる方は参考にして下さい。
ともあれ、後発医薬品がある先発医薬品を選ぶ際には注意が必要です。当院も厚生労働省からの指示に従い、極力後発品に変えて参ります。患者さんにおかれましても、なるだけ後発医薬品に変えて頂くよう、ご協力お願い致します。
ただし以下の場合は変更しなくても問題ありません(価格は変わりません)。
- 先発医薬品と後発医薬品の適応症に差があり、その病名で治療を行っている時
- 患者が後発品で副作用があったり、思った効果が得られなかった等、安全性の観点から必要と思われた時
- 後発品が飲みにくい等
- このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。
計算も面倒ですし、ご自身のお薬のことなど難しい面も多いので、また受付にでご相談下さい。